古川典明公認会計士事務所/監査

医療法人監査

第7次医療法改正が平成27年9月16日に参院本会議で可決、成立し、平成27年9月28日付で交付されました。
今改正に伴い、平成29年4月2日以降の開始事業年度より、一定規模以上(※)の医療法人の会計監査人設置が義務化されます。
これにより、医療法人は医業経営において更なる透明性と効率性が高められることが期待されます。

※下記の条件に当てはまる法人が対象となります。

一般医療法人

・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が70億円以上の法人

・負債(貸借対照表における負債)が50億円以上の法人

社会医療法人

・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人

・負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人

医療法人
負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
社会医療法人債発行医療法人

社会福祉法人監査

平成28年3月の社会福祉法改正により、一定規模以上(※)の社会福祉法人に対する会計監査が義務化されました。
会計及び監査の専門家である公認会計士が日々の会計処理や計算書類等をチェックし、監査証明を行うことにより財務情報の信頼性を高め、ひいては法人運営の透明性が高められることが期待されます。

※下記の条件に当てはまる法人が対象となります。

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

※平成31年度以降の会計監査人の設置基準引き下げは延期されることが発表されました。

当事務所では、社会福祉法人の法定監査を監査法人勤務経験のある公認会計士、公認会計士試験合格者を中心に実施しております。

社会福祉法人
《平成29年度・平成30年度》
収益30億円超又は負債60億円超の法人
《平成31年度・平成32年度》
収益20億円超又は負債40億円超の法人
《平成33年度・平成30年度》
収益10億円超又は負債20億円超の法人

学校法人監査

国又は地方公共団体から経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、提出する財務書類に公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています。

労働者派遣事業に係る監査証明、合意された手続き

労働者派遣事業及の許可・更新においては、直近の年度決算書で以下の資産要件をみたす必要があります。

・基準資産額(資産額-負債額)が2,000万円×事務所数を上回っている

・現金預金額が1,500万円×事務所数を上回っている

・基準資産額が総負債額の1/7以上である

決算期以外の任意の月で上記の要件を満たして許可の申請を行う場合は、公認会計士の監査証明が必要になります。
当事務所では、許可と更新いずれの監査証明にも対応します。