医療法人監査
第7次医療法改正が平成27年9月16日に参院本会議で可決、成立し、平成27年9月28日付で交付されました。
今改正に伴い、平成29年4月2日以降の開始事業年度より、一定規模以上(※)の医療法人の会計監査人設置が義務化されます。
これにより、医療法人は医業経営において更なる透明性と効率性が高められることが期待されます。
※下記の条件に当てはまる法人が対象となります。
一般医療法人 |
|
---|---|
社会医療法人 |
|
私たちの会社では、多くの医療法人向けに会計指導を行っており、幅広い経験と専門知識を有しています。
質問や疑問があれば、それに基づいた有益なアドバイスを提供します。
医療法人の法定監査は、公認会計士資格を持ち、監査法人での経験があるスタッフ、公認会計士試験合格者を中心に実施します。
質問やご相談がある場合、どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、現在は監査の対象ではないお客様も、法令の変更や法人の成長に伴い、将来的には監査の対象になる可能性があります。
監査の導入には通常時間がかかることが多いです。
お客様ができるだけ早めに準備を始められるよう。監査に関する準備や実施内容、経費の試算等、私たちがお手伝いできることは多くあります。
学校法人監査
規程があり、国や地方公共団体から経常的経費に対する補助金を受ける学校法人は財務書類の提出が必要になります。
提出する財務書類に、公認会計士または監査法人が行った監査の結果を示す監査報告書を添付しなければなりません。
当事務所では、これら学校法人の監査を行っております。
労働者派遣事業に係る監査証明、合意された手続き
労働者派遣事業及の許可・更新においては、直近の年度決算書で以下の資産要件をみたす必要があります。
- 基準資産額(資産額-負債額)が2,000万円×事務所数を上回っている
- 現金預金額が1,500万円×事務所数を上回っている
- 基準資産額が総負債額の1/7以上である
決算期以外の任意の月で上記の要件を満たして許可の申請を行う場合は、公認会計士の監査証明が必要になります。
当事務所では、許可と更新いずれの監査証明にも対応いたします。
監査を受けるにあたって準備しておかなければならない点、監査の実施内容、監査に必要な費用など、お気軽にお問い合わせください。
社会福祉法人監査
平成28年3月の社会福祉法改正により、一定規模以上(※)の社会福祉法人に対する会計監査が義務化されました。
会計及び監査の専門家である公認会計士が日々の会計処理や計算書類等をチェックし、監査証明を行うことにより財務情報の信頼性を高め、ひいては法人運営の透明性が高められることが期待されます。
※下記の条件に当てはまる法人が対象となります。
平成29年度以降
※今後、会計監査人の設置基準引き下げが予定されております。
当事務所では、社会福祉法人の法定監査を監査法人勤務経験のある公認会計士、公認会計士試験合格者を中心に実施しております。
そのため、ご質問に対しても経験に裏付けられた有益な回答ができると考えております。
ご質問等がございましたら、是非ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
現在は監査対象となっていない場合でも、法令の改正や法人の規模拡大により新たに監査の対象になる場合がございます。
また、監査の導入には時間がかかる場合が多いため、出来るだけお早めにご準備されることをお勧めします。
監査を受けるにあたって準備しておかなければならない点、監査の実施内容、監査に必要な費用など、お気軽にお問い合わせください。